中学部・高等部生徒心得 1礼儀,言葉,態度 1学校の内外を問わず,本校職員に対してはもちろん,生徒相互においても挨拶,会釈を交わし,来賓には丁重に接する。 2礼儀を正しくし,粗暴な行いや言葉を慎む。 3教師や目上の人には敬意をはらい,言葉遣いにも注意し,返事ははっきりとする。 4他人の親切には感謝の意を表す。 2服装等   1常に生徒証明書を所持する。 2服装は別に定める服装規程に従うことを原則とする。 3服装は端正に着用し,次のことに注意する。 ①着衣は清潔にする。 ②ボタンやホックは正しくかける。 ③衣服類は華美にならないように注意する。 4身だしなみには注意し,身体も清潔にする。 5紛失物,拾得物は,すぐに係教員又はホームルーム担任に届け出る。 3登校,下校 1登校は余裕をもってし,始業5分前までとする。 2下校は平日は午後5時まで,午後1時以前に放課になった日は,午後1時までとする。 3定められた下校時刻以後の居残り及び休日に学校を使用するときは,指導教員の付添いがある場合に限る。 4登校後,下校までの間に学校外に出ようとする場合又は授業の場所を離れようとする場合は,ホームルーム担任にその理由を明らかにして許可を得る。 5登校又は下校の途中に事故が起きた場合は,必ず家庭及び学校に連絡する。 4学習  1常に自発的学習に努める。 2正当な理由がなく欠席,遅刻,早退をしない。 3それぞれの授業について,授業を担当する教員が不在の場合は,ホームルーム委員が教務担当教員に連絡する。 4それぞれの希望する部活動に積極的に参加し,個性を伸ばすよう努める。 5校外行事等の場合は,指導者の指示に従い,勝手な行動をとらない。 5校舎,校具等の取扱い 校舎,校具等は大切に取扱い,使用後は整理整頓する。 2放課後に使用する場合は,それぞれ係教員の許可を得る。 3使用後は係教員に報告する。 4破損した場合は,すぐに係教員又はホームルーム担任に届け出る。事情により弁償しなければならない場合がある。 5使用に関し別に定めがあるものについては,それによることとする。 6交友 1互いに相手の人格を尊重し,相互に助け合う。 2男女の交際は正しく行い,行き過ぎのないように注意し,誤解を受けるような行動をしない。 3金銭,物品の貸借はしない。 4努めて幅広い交友関係をもち,経験を深める。 5解決困難な悩み等が生じた場合は,保護者,教員等に相談するように心がける。 7安全 1通学,外出のときは,交通規則,交通道徳を守り,白杖を使用する。 2火気は,使用規程に従い,その取扱いには十分注意し,後始末を完全にする。 3病気その他傷害を受けた場合は,すぐに係教員又はホームルーム担任に申し出て,手当を受ける。 4非常災害の場合は,学校の指示に従って行動する。 8禁止事項 1危険物の校内への持ち込みは禁止する。 2校内での飲酒は禁止する。 3校内での喫煙は禁止する。 4通学その他どのような場合においても,自転車,自動車等の車両を運転してはならない。 5休日には,学校から指示のあった場合のほか,登校してはならない。 6屋上その他立ち入り禁止の指示のある場所へ立ち入ってはならない。 7不健全な飲食店,遊戯場,有害興業の場所等へ出入りしてはならない。 8校内における政治的活動は禁止する。 9校外における政治的活動は規制することもある。 10校内における携帯電話の使用は原則禁止とする。 9その他 1虚偽の手続きにより入学した者には退学を命ずることもある。 2家族又は同居人に伝染病が発生した場合は,登校を見合わせ,学校に連絡してその指示を待つ。 3アルバイトは原則として禁止する。ただし,特別の事情のある者については,認めることもある。 ①許可条件 ア希望者は,願い出て,校長の許可を得なければならない。 イ理療のアルバイトは免許を持つ者に限る。 ウ青少年育成上好ましくない事業所でのアルバイトは認めない。   エ願い出の時点で学習成績不良な者については認めない。 オ勤務が深夜に及ぶ場合は認めない。 ②手続き アルバイトをしようとする者はアルバイト許可願を提出し,校長の許可を得なければならない。 ③許可の取り消し アルバイトが学習その他生徒にとって不適当と認めた場合は,許可を取り消すことがある。 4次の場合は,ホームルーム担任に届け出て,校長の許可を得なければならない。  ①学校の内外を問わず,集会,行事を開催しようとするとき。 本項における「集会,行事」とは,本校教職員の職務上の管理,指導によらないすべての集会,行事をいう。 例,クラスパーティー,歓送迎会,登山,ハイキング,キャンプ,海水浴,同窓会等 ②印刷物を配布しようとするとき。 ③団体を組織し,又は団体に加入しようとするとき。 ④署名活動,金銭又は物品を集めようとするとき。 10願及び届 1願及び届は保護者連署,捺印の上ホームルーム担任を通じて校長に提出する。 2欠席する場合は,あらかじめその理由及び期間等を申し出る。あらかじめ申し出ることができない場合は,電話等により連絡し,登校後再度申し出る。 3引続き1週間以上又は定期考査中に欠席した場合は,医師の証明書その他出席できなかった理由を証明するものを提出しなければならない。 4病気その他の理由により,引続き1月以上出席できない場合は,あらかじめその期間を定めて休学を願い出ることができる。その理由が病気の場合は,医師の診断書を添えなければならない。 5転学又は退学しようとする場合は,その理由を記した転学願又は退学願を提出しなければならない。 6次の場合はすぐに届け出なければならない。 ② 生徒の住所,氏名の変更 ②保護者及び保証人の変更又は転居 7忌引は,次の基準により保護者から届け出る。 ①父母,配偶者,子の場合7日 ②祖父母,兄弟,姉妹の場合3日 ③その他の親族の場合1日 平成21年4月1日一部改正 平成26年4月1日一部改正   中学部・高等部服装規程 服装は,規程に従って正しくし,清潔,質素であって,本校生徒として品位を保つよう心がけなければならない。 1中学部服装規程 1男子 夏服,冬服ともに,高等部本科普通科男子服装に準ずる。 2女子 ①冬服は高等部本科普通科女子服装に準ずる。 ②夏服 上衣白のブラウス又はカッターシャツ 下衣冬服に準ずる。 2高等部本科普通科服装規程 1男子 ①冬服 上衣黒の学生詰襟服 下衣黒の長ズボン ②夏服   上衣白の開襟シャツ又はカッターシャツ 下衣冬服に準ずる。 2女子 ①冬服  上衣黒又は紺のテーラースーツの上着 下衣黒又は紺のプリーツスカート若しくはスラックス ブラウス白のカッターシャツ ②夏服 上衣冬服のブラウスに準ずる。 下衣冬服に準ずる。 3専攻科生及び本科手技療法科生については,本校生徒として品位を保てるよう身だしなみに注意し,学習の場にふさわしいものを着用する。ただし,詳細については,これを内規として別に定める。 4その他 1靴,上ばき ①通学用の靴は標準的なかかとのあるものを使用する。 ②体育館など,特に定められた場所においては,指定された上ばきを使用する。 2実習衣類 特に定められた授業には,指定の服装を整えなければならない。また,その服装を他の授業に着用してはならない。 この規程は,平成5年4月1日から施行する。 平成16年4月1日一部改正 平成22年4月1日一部改正 平成26年4月1日一部改正  中学部・高等部生徒会会則 第1章総則 名称及び組織 第1条本会は,徳島県立徳島視覚支援学校中学部・高等部生徒会以下生徒会という。と称する。 第2条本会は,徳島県立徳島視覚支援学校中学部・高等部に在学する生徒で組織する。 目的 第3条本会は,民主主義の原則に基づき,会員の要求と相互の信頼を基盤として,教員の指導と助言のもとに,よりよい学校生活を創造することを目的とする。 第2章役員 役員 第4条本会に次の役員を置く。 1会 長1名 2副会長1名 3第24条に定める各部の部長各1名 4監査委員若干名 2各部の部長は他の役職と兼任することができる。 役員選挙 第5条役員選挙は,別に定める役員選挙規程により,毎年5月に立候補者の中から行う。 2役員は,中学部・高等部の生徒から選出する。 3立候補がない場合は,全会員の中から選出する。 役員等の任期 第6条役員及び代議員等の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。 2欠員が生じた場合,その職務は他の役員が代行する。 会長及び副会長 第7条会長は,本会を代表して会務を総理し,役員会の議長となる。 2副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。また,会計の処理や第25条,第26条に定めるものを除く,全般的事項の処理に当たる。 部長 第8条部長は,各部を代表して部務を総理し,事業計画の立案,総会,代議員会及び役員会において委任された事項の処理に当たる。 監査委員 第9条監査委員は,本会の会計及び備品について監査し,その結果を総会に報告して承認を得るものとする。 第3章機関及び会議 機関 第10条本会に次の機関を置く。 1総会 2代議員会 3役員会 4監査委員会 5選挙管理委員会 総会 第11条総会は,本会の最高決議機関であって,全会員で構成する。 総会の決議事項 第12条総会は,次のことを決める。 1規約及び規程の改廃 2役員の選出 3決算及び監査報告の承認 4予算及び事業計画の議決 5代議員会が必要と認めた事項の議決又は承認 6その他会の目的達成に必要な事項 定期総会及び臨時総会 第13条定期総会は,生徒会役員選挙終了後1月以内と3月に開くものとする。 2臨時総会は,次の各号のいずれかの場合において,開くものとする。 1構成員の過半数から要求があったとき。 2代議員の3分の2以上から要求があったとき。 3会長が必要と認めたとき。 代議員会 第14条代議員会は,総会に次ぐ決議機関であって,代議員で構成する。 2代議員は,各ホームルームごとに1名とし,それぞれのホームルームにおいて選出する。 3第4条に定める役員は,代議員を兼ねることができない。ただし,ホームルームの生徒数が1名の場合は代議員を兼ねる。 代議員会の決議事項 第15条代議員会は,次のことを決める。 1総会への提出事項 2役員会から提出された議案の議決又は承認 3総会において委任された事項の議決又は承認 4その他緊急事項の議決又は承認 代議員の職務 第16条代議員の職務は,次のとおりとする。 1それぞれのホームルームにおける会員の意志を集約し,各機関への反映に努める。 2各機関における決定事項の伝達及び推進に努力する。 3役員とともに,生徒会が係る行事や活動に積極的に取り組む。 4その他会員の意識向上と会の目的達成に努力する。 役員会 第17条役員会は,会長,副会長,各部の部長で構成する。 役員会の処理事項 第18条役員会は,本会の常時執行機関として,次の事項を処理する。 1総会及び代議員会に提出する議案の作成 2総会及び代議員会における議決事項の執行処理 3総会及び代議員会から委任された事項の処理 4各部相互間の連絡調整 5指導教員その他との連絡調整及び折衝等の渉外的事項の処理 6会計及び予備費の運営 7その他本会の運営に関する必要事項の処理 代議員会及び役員会の開催 第19条代議員会及び役員会は,次の各号のいずれかの場合において,開くものとする。 1構成員の過半数から要求があったとき。 2会長が必要と認めたとき。 監査委員会 第20条監査委員会は,監査委員で構成する。 2第9条に定める事項を行う。 定期監査及び臨時監査 第21条定期監査は,定期総会の前に行うものとする。 2臨時監査は,次の各号のいずれかの場合において,行うものとする。 1構成員の過半数から要求があったとき。 2代議員の3分の2以上から要求があったとき。 3会長が必要と認めたとき。 選挙管理委員会 第22条選挙管理委員会は,別に定める役員選挙規程により役員選挙を行う。 2選挙管理委員会の構成その他必要な事項は,別に定める。 会議の招集,成立及び議決 第23条本会の会議は,すべて会長が招集する。 2会議の議長の選出は,出席者の互選による。ただし,役員会の議長は、第7条第1項の規定により会長が当たる。 3選挙管理委員会については,前項の規定にかかわらず,別に定めるところによる。 4会議は,すべて構成員の過半数の出席と,指導教員の出席により成立する。 5議決は,出席構成員の過半数の同意による。 6可否同数のときは,議長が決める。 第4章各部 各部 第24条本会に,その目的達成のため,次の部を置く。 1文化部 2体育部 文 化 部 第25条文化部は,会員の文化的水準向上に役立つ活動の推進を図り,必要な事業を行う。 体育部 第26条体育部は,会員の保健体育活動の推進を図り,必要な事業を行う。 第5章会計   経費 第27条本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入による。 会費 第28条会費は,第1学期初めの定期総会において決定する。 2会員は,定められた会費をその月末までに納入しなければならない。 会計年度 第29条本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第6章 附則 議決事項の発効 第30条議決事項は,すべて校長の承認を得ることによって効力を発するものとする。 規約の改廃 第31条規約の改廃は,第23条の規定にかかわらず,総会において出席構成員の4分の3の同意を得なければならない。 規約の施行 第32条本規約は,昭和45年3月6日から施行する。 本規約は,平成16年11月1日から施行する。 本規約は,平成25年12月1日から施行する。 本規約は,平成26年4月1日から施行する。